知方号

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コンメンタール法人税法

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法人税法(昭和40年3月31日法律第34号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。

Wikipediaウィキペディアに法人税法の記事があります。目次1 第1編総則1.1 第1章 通則(第1条~第3条)1.2 第2章 納税義務者(第4条)1.3 第2章の2 連結納税義務者(第4条の2~第4条の5)1.4 第2章の3 法人課税信託(第4条の6~第4条の8)1.5 第3章 課税所得等の範囲等1.5.1 第1節 課税所得等の範囲(第5条~第10条の2)1.5.2 第2節 課税所得の範囲の変更等(第10条の3)1.6 第4章 所得の帰属に関する通則(第11条~第12条)1.7 第5章 事業年度等(第13条~第15条の2)1.8 第6章 納税地(第16条~第20条)2 第2編 内国法人の法人税2.1 第1章 各事業年度の所得に対する法人税2.1.1 第1節 課税標準及びその計算2.1.1.1 第1款 課税標準(第21条)2.1.1.2 第2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)2.1.1.3 第3款 益金の額の計算2.1.1.3.1 第1目 収益の額(第22条の2)2.1.1.3.2 第1目の2 受取配当等(第23条~第24条)2.1.1.3.3 第2目 資産の評価益(第25条)2.1.1.3.4 第3目 受贈益(第25条の2)2.1.1.3.5 第4目 還付金等(第26条~第28条)2.1.1.4 第4款 損金の額の計算2.1.1.4.1 第1目 資産の評価及び償却費(第29条~第32条)2.1.1.4.2 第2目 資産の評価損(第33条)2.1.1.4.3 第3目 役員の給与等(第34条~第36条)2.1.1.4.4 第4目 寄附金(第37条)2.1.1.4.5 第5目 租税公課等(第38条~第41条の2)2.1.1.4.6 第6目 圧縮記帳(第42条~第51条)2.1.1.4.7 第7目 貸倒引当金(第52条~第53条)2.1.1.4.8 第7目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第54条~第54条の2)2.1.1.4.9 第7目の3 不正行為等に係る費用等(第55条~第56条)2.1.1.4.10 第8目 繰越欠損金(第57条~第59条)2.1.1.4.11 第9目 契約者配当等(第60条~第60条の2)2.1.1.4.12 第10目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第60条の3)2.1.1.5 第5款 利益の額又は損失の額の計算2.1.1.5.1 第1目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)2.1.1.5.2 第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2~第61条の4)2.1.1.5.3 第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第61条の5)2.1.1.5.4 第3目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第61条の6~第61条の7)2.1.1.5.5 第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8~第61条の10)2.1.1.5.6 第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11~第61条の12)2.1.1.5.7 第6目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第61条の13)2.1.1.6 第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条~第62条の9)2.1.1.7 第7款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第63条~第64条)2.1.1.8 第8款 リース取引(第64条の2)2.1.1.9 第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)2.1.1.10 第10款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算(第64条の4)2.1.1.11 第11款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)2.1.2 第2節 税額の計算2.1.2.1 第1款 税率(第66条~第67条)2.1.2.2 第2款 税額控除(第68条~第70条の2)2.1.3 第3節 申告、納付及び還付等2.1.3.1 第1款 中間申告(第71条~第73条)2.1.3.2 第2款 確定申告(第74条~第75条の2)2.1.3.3 第2款の2 電子情報処理組織による申告の特例(第75条の3~第75条の4)2.1.3.4 第3款 納付(第76条~第77条)2.1.3.5 第4款 還付(第78条~第80条)2.1.3.6 第5款 更正の請求の特例(第80条の2)2.2 第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税2.2.1 第1節 課税標準及びその計算2.2.1.1 第1款 課税標準(第81条)2.2.1.2 第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第81条の2)2.2.1.3 第3款 益金の額又は損金の額の計算2.2.1.3.1 第1目 個別益金額又は個別損金額(第81条の3)2.2.1.3.2 第2目 受取配当等(第81条の4)2.2.1.3.3 第3目 外国税額等(第81条の5~第81条の5の2)2.2.1.3.4 第4目 寄附金(第81条の6)2.2.1.3.5 第5目 所得税額等(第81条の7~第81条の8の2)2.2.1.3.6 第6目 繰越欠損金(第81条の9~第81条の10)2.2.1.4 第4款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第81条の11)2.2.2 第2節 税額の計算2.2.2.1 第1款 税率(第81条の12~第81条の13)2.2.2.2 第2款 税額控除(第81条の14~第81条の17)2.2.2.3 第3款 連結法人税の個別帰属額の計算(第81条の18)2.2.3 第3節 申告、納付及び還付等2.2.3.1 第1款 連結中間申告(第81条の19~第81条の21)2.2.3.2 第2款 連結確定申告(第81条の22~第81条の24)2.2.3.3 第2款の2 電子情報処理組織による申告の特例(第81条の24の2~第81条の24の3)2.2.3.4 第3款 個別帰属額等の届出(第81条の25)2.2.3.5 第4款 納付(第81条の26~第81条の28)2.2.3.6 第5款 還付(第81条の29~第81条の31)2.2.3.7 第6款 更正の請求の特例(第82条)2.3 第2章 退職年金等積立金に対する法人税2.3.1 第1節 課税標準及びその計算(第83条~第86条)2.3.2 第2節 税額の計算(第87条)2.3.3 第3節 申告及び納付(第88条~第120条)2.4 第3章 青色申告(第121条~第128条)2.5 第4章 更正及び決定(第129条~第137条)3 第3編 外国法人の法人税3.1 第1章 国内源泉所得(第138条~第140条)3.2 第2章 各事業年度の所得に対する法人税3.2.1 第1節 課税標準及びその計算3.2.1.1 第1款 課税標準(第141条)3.2.1.2 第2款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第141条~第142条の9)3.2.1.3 第3款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第142条の10)3.2.2 第2節 税額の計算(第143条~第144条の2の3)3.2.3 第3節 申告、納付及び還付等3.2.3.1 第1款 中間申告(第144条の3~第144条の5)3.2.3.2 第2款 確定申告(第144条の6~第144条の8)3.2.3.3 第3款 納付(第144条の9~第144条の10)3.2.3.4 第4款 還付(第144条の11~第144条の13)3.2.3.5 第5款 更正の請求の特例(第145条)3.3 第3章 退職年金等積立金に対する法人税3.3.1 第1節 課税標準及びその計算(第145条の2~第145条の3)3.3.2 第2節 税額の計算(第145条の4)3.3.3 第3節 申告及び納付(第145条の5)3.4 第4章 青色申告(第146条)3.5 第5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第164条の2)3.6 第6章 更正及び決定(第147条~第147条の4)4 第4編 雑則(第148条~第157条)5 第5編 罰則(第148条~第164条)6 外部リンク第1編総則[編集]第1章 通則(第1条~第3条)[編集]第1条(趣旨)第2条(定義)第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)第2章 納税義務者(第4条)[編集]第4条第2章の2 連結納税義務者(第4条の2~第4条の5)[編集]第4条の2(連結納税義務者)第4条の3(連結納税の承認の申請)第4条の4(連結法人の帳簿書類の保存)第4条の5(連結納税の承認の取消し等)第2章の3 法人課税信託(第4条の6~第4条の8)[編集]第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)第4条の8(受託者が二以上ある法人課税信託)第3章 課税所得等の範囲等[編集]第1節 課税所得等の範囲(第5条~第10条の2)[編集]第5条(内国法人の課税所得の範囲)第6条(連結法人の課税所得の範囲)第7条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)第8条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)第9条(外国法人の課税所得の範囲)第10条(削除)上記の規定は平成20年改正により削除。第10条の2(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)第2節 課税所得の範囲の変更等(第10条の3)[編集]第10条の3(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)第4章 所得の帰属に関する通則(第11条~第12条)[編集]第11条(実質所得者課税の原則)第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)第5章 事業年度等(第13条~第15条の2)[編集]第13条(事業年度の意義)第14条(みなし事業年度)第15条(事業年度を変更した場合等の届出)第15条の2(連結事業年度の意義)第6章 納税地(第16条~第20条)[編集]第16条(内国法人の納税地)第17条(外国法人の納税地)第17条の2(法人課税信託の受託者である個人の納税地)第18条(納税地の指定)第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)第20条(納税地等の異動の届出)第2編 内国法人の法人税[編集]第1章 各事業年度の所得に対する法人税[編集]第1節 課税標準及びその計算[編集]第1款 課税標準(第21条)[編集]第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)第2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)[編集]第22条第3款 益金の額の計算[編集]第1目 収益の額(第22条の2)[編集]第22条の2第1目の2 受取配当等(第23条~第24条)[編集]第23条(受取配当等の益金不算入)第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)第24条(配当等の額とみなす金額)第2目 資産の評価益(第25条)[編集]第25条(資産の評価益の益金不算入等)第3目 受贈益(第25条の2)[編集]第25条の2第4目 還付金等(第26条~第28条)[編集]第26条(還付金等の益金不算入)第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)第28条(削除)上記の規定は平成29年改正により削除。第4款 損金の額の計算[編集]第1目 資産の評価及び償却費(第29条~第32条)[編集]第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)第30条(削除)上記の規定は平成12年改正により削除。第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)第2目 資産の評価損(第33条)[編集]第33条(資産の評価損の損金不算入等)第3目 役員の給与等(第34条~第36条)[編集]第34条(役員給与の損金不算入)第35条(削除)上記の規定は平成22年改正により削除。第36条(過大な使用人給与の損金不算入)第4目 寄附金(第37条)[編集]第37条(寄附金の損金不算入)第5目 租税公課等(第38条~第41条の2)[編集]第38条(法人税額等の損金不算入)第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)第6目 圧縮記帳(第42条~第51条)[編集]第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第43条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)第44条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第48条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)第49条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)第51条(削除)上記の規定は平成13年改正により削除。第7目 貸倒引当金(第52条~第53条)[編集]第52条第53条(削除)上記の規定は平成30年改正により削除。第7目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第54条~第54条の2)[編集]第54条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)第54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)第7目の3 不正行為等に係る費用等(第55条~第56条)[編集]第55条第56条(削除)上記の規定は平成18年改正により削除。第8目 繰越欠損金(第57条~第59条)[編集]第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)第9目 契約者配当等(第60条~第60条の2)[編集]第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)第10目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第60条の3)[編集]第60条の3第5款 利益の額又は損失の額の計算[編集]第1目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)[編集]第61条第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2~第61条の4)[編集]第61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)第61条の3(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)第61条の4(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第61条の5)[編集]第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)第3目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第61条の6~第61条の7)[編集]第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)第61条の7(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8~第61条の10)[編集]第61条の8(外貨建取引の換算)第61条の9(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)第61条の10(為替予約差額の配分)第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11~第61条の12)[編集]第61条の11(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)第61条の12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)第6目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第61条の13)[編集]第61条の13第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条~第62条の9)[編集]第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)第62条の5(現物分配による資産の譲渡)第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)第62条の7(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)第62条の9(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)第7款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第63条~第64条)[編集]第63条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)第8款 リース取引(第64条の2)[編集]第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)[編集]第64条の3第10款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算(第64条の4)[編集]第64条の4第11款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)[編集]第65条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)第2節 税額の計算[編集]第1款 税率(第66条~第67条)[編集]第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)第67条(特定同族会社の特別税率)第2款 税額控除(第68条~第70条の2)[編集]第68条(所得税額の控除)第69条(外国税額の控除)第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)第70条の2(税額控除の順序)第3節 申告、納付及び還付等[編集]第1款 中間申告(第71条~第73条)[編集]第71条(中間申告)第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)第73条(中間申告書の提出がない場合の特例)第2款 確定申告(第74条~第75条の2)[編集]第74条(確定申告)第75条(確定申告書の提出期限の延長)第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)第2款の2 電子情報処理組織による申告の特例(第75条の3~第75条の4)[編集]第75条の3(電子情報処理組織による申告)第75条の4(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)第3款 納付(第76条~第77条)[編集]第76条(中間申告による納付)第77条(確定申告による納付)第4款 還付(第78条~第80条)[編集]第78条(所得税額等の還付)第79条(中間納付額の還付)第80条(欠損金の繰戻しによる還付)第5款 更正の請求の特例(第80条の2)[編集]第80条の2(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税[編集]第1節 課税標準及びその計算[編集]第1款 課税標準(第81条)[編集]第81条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第81条の2)[編集]第81条の2(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)第3款 益金の額又は損金の額の計算[編集]第1目 個別益金額又は個別損金額(第81条の3)[編集]第81条の3第2目 受取配当等(第81条の4)[編集]第81条の4第3目 外国税額等(第81条の5~第81条の5の2)[編集]第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)第81条の5の2(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)第4目 寄附金(第81条の6)[編集]第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)第5目 所得税額等(第81条の7~第81条の8の2)[編集]第81条の7(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)第81条の8(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)第81条の8の2(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)第6目 繰越欠損金(第81条の9~第81条の10)[編集]第81条の9(連結欠損金の繰越し)第81条の10(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)第4款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第81条の11)[編集]第81条の11(各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目)第2節 税額の計算[編集]第1款 税率(第81条の12~第81条の13)[編集]第81条の12(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)第2款 税額控除(第81条の14~第81条の17)[編集]第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)第81条の15の2(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)第81条の17(連結事業年度における税額控除の順序)第3款 連結法人税の個別帰属額の計算(第81条の18)[編集]第81条の18第3節 申告、納付及び還付等[編集]第1款 連結中間申告(第81条の19~第81条の21)[編集]第81条の19(連結中間申告)第81条の19の2(連結中間申告書の提出を要しない場合)第81条の20(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)第81条の21(連結中間申告書の提出がない場合の特例)第2款 連結確定申告(第81条の22~第81条の24)[編集]第81条の22(連結確定申告)第81条の23(連結確定申告書の提出期限の延長)第81条の24(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)第2款の2 電子情報処理組織による申告の特例(第81条の24の2~第81条の24の3)[編集]第81条の24の2(電子情報処理組織による申告)第81条の24の3(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)第3款 個別帰属額等の届出(第81条の25)[編集]第81条の25第4款 納付(第81条の26~第81条の28)[編集]第81条の26(連結中間申告による納付)第81条の27(連結確定申告による納付)第81条の28(連結子法人の連帯納付の責任)第5款 還付(第81条の29~第81条の31)[編集]第81条の29(所得税額等の還付)第81条の30(連結中間納付額の還付)第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)第6款 更正の請求の特例(第82条)[編集]第82条(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)第2章 退職年金等積立金に対する法人税[編集]第1節 課税標準及びその計算(第83条~第86条)[編集]第83条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)第84条(退職年金等積立金の額の計算)第84条の2(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)第2節 税額の計算(第87条)[編集]第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)第3節 申告及び納付(第88条~第120条)[編集]第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)第88条の2(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)第92条(削除)第93条(削除)第94条(削除)第95条(削除)第96条(削除)第97条(削除)第98条(削除)第99条(削除)第100条(削除)第101条(削除)第102条(削除)第103条(削除)第104条(削除)第105条(削除)第106条(削除)第107条(削除)第108条(削除)第109条(削除)第110条(削除)第111条(削除)第112条(削除)第113条(削除)第114条(削除)第115条(削除)第116条(削除)第117条(削除)第118条(削除)第119条(削除)第120条(削除)上記29の規定は平成22年改正により削除。第3章 青色申告(第121条~第128条)[編集]第121条(青色申告)第122条(青色申告の承認の申請)第123条(青色申告の承認申請の却下)第124条(青色申告の承認等の通知)第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)第126条(青色申告法人の帳簿書類)第127条(青色申告の承認の取消し)第128条(青色申告の取りやめ)第4章 更正及び決定(第129条~第137条)[編集]第129条(更正に関する特例)第130条(青色申告書等に係る更正)第131条(推計による更正又は決定)第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)第132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)第133条(更正等による所得税額等の還付)第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)第136条(削除)第137条(削除)上記2つの規定は平成22年改正により削除。第3編 外国法人の法人税[編集]第1章 国内源泉所得(第138条~第140条)[編集]第138条(国内源泉所得)第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)第140条(国内源泉所得の範囲の細目)第2章 各事業年度の所得に対する法人税[編集]第1節 課税標準及びその計算[編集]第1款 課税標準(第141条)[編集]第141条第2款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第141条~第142条の9)[編集]第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)第142条の2(還付金等の益金不算入)第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)第142条の3(保険会社の投資資産及び投資収益)第142条の4(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)第142条の5(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)第142条の6(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)第142条の7(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)第142条の8(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)第142条の9(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)第3款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第142条の10)[編集]第142条の10第2節 税額の計算(第143条~第144条の2の3)[編集]第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)第144条(外国法人に係る所得税額の控除)第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)第144条の2の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)第144条の2の3(税額控除の順序)第3節 申告、納付及び還付等[編集]第1款 中間申告(第144条の3~第144条の5)[編集]第144条の3(中間申告)第144条の3の2(中間申告書の提出を要しない場合)第144条の4(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)第2款 確定申告(第144条の6~第144条の8)[編集]第144条の6(確定申告)第144条の7(確定申告書の提出期限の延長)第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)第3款 納付(第144条の9~第144条の10)[編集]第144条の9(中間申告による納付)第144条の10(確定申告による納付)第4款 還付(第144条の11~第144条の13)[編集]第144条の11(所得税額等の還付)第144条の12(中間納付額の還付)第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)第5款 更正の請求の特例(第145条)[編集]第145条第3章 退職年金等積立金に対する法人税[編集]第1節 課税標準及びその計算(第145条の2~第145条の3)[編集]第145条の2(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)第2節 税額の計算(第145条の4)[編集]第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)第3節 申告及び納付(第145条の5)[編集]第145条の5(申告及び納付)第4章 青色申告(第146条)[編集]第146条第5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第164条の2)[編集]第146条の2第6章 更正及び決定(第147条~第147条の4)[編集]第147条(更正及び決定)第147条の2(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)第147条の3(更正等による所得税額等の還付)第147条の4(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)第4編 雑則(第148条~第157条)[編集]第148条(内国普通法人等の設立の届出)第149条(外国普通法人となつた旨の届出)第149条の2(受託者の変更の届出)第150条(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)第150条の2(帳簿書類の備付け等)第151条(外国法人の提出する法人税申告書に係る記名押印)第152条(受託者の連帯納付の責任)第153条(削除)第154条(削除)第155条(削除)第156条(削除)第157条(削除)上記5つの規定は平成23年改正により削除。第158条(附加税の禁止)第5編 罰則(第148条~第164条)[編集]第159条第160条第161条(削除)上記の規定は平成30年改正により削除。第162条第163条外部リンク[編集]法人税法 | e-Gov法令検索このページ「コンメンタール法人税法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。

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